「自転車運転者講習制度」が施行!「自転車走行中でもイヤホン片耳ならセーフ?」を調べてみました。 [ニュース]
自転車走行中に音楽を聴きながら運転しても大丈夫?
「両耳なら駄目でイヤホン片耳ならセーフ?」
6月1日より「自転車運転者講習制度」が施行されました。
少し詳しく調べてみました。
写真はイメージです。
*自転車運転者講習制度とは
自転車で危険な違反行為をして、3年以内に2回以上摘発された
運転者に対して「自転車運転者講習」を受けることを義務づけました。
指定期間(3ヶ月間以内)に講習を受けなかったときは、
5万円以下の罰金という罰則も設けられています。
自転車運転者講習は有料です。
1回の講習時間は3時間で、受講料は5700円です。
上にも書きましたが、講習を拒否すると5万円以下の罰金となります。
この講習、嫌でも受けないといけませんね。
自転車運転者講習制度の対象年齢についてですが、
14歳以上、中学2年生からが対象になっています。
*自転車運転者講習を受けなくてはいけない場合とは?
自転車乗用中に信号無視等の危険な行為(14類型)で、
3年以内に違反切符による取り締まりまたは
交通事故を2回以上繰り返して行った場合に、
「公安委員会の受講命令」が言い渡されます。
3年で2回なので、確率は高いですね。
*自転車で危険な違反行為とは?
次の項目が違反切符を切られる危険行為です。
14項目あるので「危険行為(14類型)」といわれています。
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反含む)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)踏切の立ち入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反
(10)指定場所における一時不停止
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
(13)酒気帯び運転
(14)安全運転の義務違反
以上、警視庁「自転車運転者講習制度」のページを参考にしました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
このうち、①信号無視、⑥踏切の立ち入り、⑫制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転、⑬酒気帯び運転は、わかりやすいですね。
*うっかりやってしまいそうな違反
自転車ですが原則「左側通行」です。
これ、右側通行すると危険行為の対象になるそうです。
まあ対象になるのであって即、警告切符(指導警告。2枚で摘発)
とはならないと思いますが注意した方が良いですね。
また自転車は軽車両に当りますので道路を走るのが原則です。
とはいえ、車道を走るのは危ない!と思うときがありますよね?
そのような時は、歩道を走りたいのですが、
自転車が歩道を走るときは条件が付きます。
◇歩道を自転車が走れる条件
・歩道に「自転車通行可」の標識がある場合
・運転者が13歳未満、または70歳以上である場合
・車道を通行することに支障があるような身体の障害を持っている場合
・車道や交通の状況により、安全のためやむを得ないと判断される場合
歩道を走るときは、「安全上やむを得ない場合」であり、
「自転車運転者講習制度」においては「(歩道での)徐行違反」や
「歩行者の通行妨害」も危険行為に指定されています。
ここの「歩道を自転車が走れる条件」は次のページより一部引用しました。m(__)m
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150629-00000004-mocosuku-hlthより一部引用
歩行者の通行を妨害すると危険行為になるのですね。( ・_・;)
*誤解の元「安全運転の義務違反」
上記の14類型の内、一番の誤解の元がこの⑭番目の「安全運転の義務違反」だと思います。
「携帯電話をいじりながら」「傘をさして」などはこの⑭番目の項目で危険行為となります。
さてこのブログの表題「自転車走行中でもイヤホン片耳ならセーフ?」はどうでしょうか?
*イヤホン片耳はセーフorアウト?
結論からいいますと、「両耳にヘッドフォンをしているだけならセーフ」です。
ですが、外部の音が聞こえない時はアウトです。
例えば警察官が、ヘッドフォンをして自転車運転をしている人を見つけて、
「停まって」と言われて停まった場合は違反ではない。という判断です。
ここで、聞こえなくて素通りした場合は、違反となりますのでご注意ください。
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」この状態は違反です。
外部の音が聞こえているかどうか?が違反かどうかの分かれ目ですね。
外部の音が聞こえているから大丈夫でも、
ヘッドフォンやイヤホンをして自転車運転をしていると警察官の指導が入ります。
警視庁では、見かけたら指導しているそうですよ。
警察の指導が入ったら素直に停まってくださいね。(・_・)(._.)
自転車とはいえ運転中ですので、
イヤホンやヘッドフォンは極力しない方がいいと思います。(個人の意見です)
自転車の運転が注目されています。
なにはともあれ、安全運転で行きましょう!!
*補聴器などの医療機器はこれには当てはまりません。m(__)m
追記:6月に自転車で通学途中の大学生が、おばあさんを引いて死亡させてしまいました。
おばあさん大変気の毒なのですが、青信号を横断中に追突されました。
大学生ですが、両耳にヘッドフォンをして、前を見ず地面をみて自転車を運転していました。
前方の赤信号に気がつかなったそうです。
注意力がやはり散漫になります。
ヘッドホン走行は危険ですね。
追伸:この危険行為(14類型)以外にも、各都道府県ごとに定める「道路交通規則」があります。
この規則の中で「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」などの項目があるそうです。
また、傘さし運転や携帯電話で話ながらや画面を見ながら運転も以前からここで規制されているそうです。
6月1日以前から、規制されていたことが解ります。
スポンサード リンク
「両耳なら駄目でイヤホン片耳ならセーフ?」
6月1日より「自転車運転者講習制度」が施行されました。
少し詳しく調べてみました。
写真はイメージです。
*自転車運転者講習制度とは
自転車で危険な違反行為をして、3年以内に2回以上摘発された
運転者に対して「自転車運転者講習」を受けることを義務づけました。
指定期間(3ヶ月間以内)に講習を受けなかったときは、
5万円以下の罰金という罰則も設けられています。
自転車運転者講習は有料です。
1回の講習時間は3時間で、受講料は5700円です。
上にも書きましたが、講習を拒否すると5万円以下の罰金となります。
この講習、嫌でも受けないといけませんね。
自転車運転者講習制度の対象年齢についてですが、
14歳以上、中学2年生からが対象になっています。
*自転車運転者講習を受けなくてはいけない場合とは?
自転車乗用中に信号無視等の危険な行為(14類型)で、
3年以内に違反切符による取り締まりまたは
交通事故を2回以上繰り返して行った場合に、
「公安委員会の受講命令」が言い渡されます。
3年で2回なので、確率は高いですね。
*自転車で危険な違反行為とは?
次の項目が違反切符を切られる危険行為です。
14項目あるので「危険行為(14類型)」といわれています。
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反含む)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)踏切の立ち入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反
(10)指定場所における一時不停止
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
(13)酒気帯び運転
(14)安全運転の義務違反
以上、警視庁「自転車運転者講習制度」のページを参考にしました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
このうち、①信号無視、⑥踏切の立ち入り、⑫制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転、⑬酒気帯び運転は、わかりやすいですね。
*うっかりやってしまいそうな違反
自転車ですが原則「左側通行」です。
これ、右側通行すると危険行為の対象になるそうです。
まあ対象になるのであって即、警告切符(指導警告。2枚で摘発)
とはならないと思いますが注意した方が良いですね。
また自転車は軽車両に当りますので道路を走るのが原則です。
とはいえ、車道を走るのは危ない!と思うときがありますよね?
そのような時は、歩道を走りたいのですが、
自転車が歩道を走るときは条件が付きます。
◇歩道を自転車が走れる条件
・歩道に「自転車通行可」の標識がある場合
・運転者が13歳未満、または70歳以上である場合
・車道を通行することに支障があるような身体の障害を持っている場合
・車道や交通の状況により、安全のためやむを得ないと判断される場合
歩道を走るときは、「安全上やむを得ない場合」であり、
「自転車運転者講習制度」においては「(歩道での)徐行違反」や
「歩行者の通行妨害」も危険行為に指定されています。
ここの「歩道を自転車が走れる条件」は次のページより一部引用しました。m(__)m
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150629-00000004-mocosuku-hlthより一部引用
歩行者の通行を妨害すると危険行為になるのですね。( ・_・;)
*誤解の元「安全運転の義務違反」
上記の14類型の内、一番の誤解の元がこの⑭番目の「安全運転の義務違反」だと思います。
「携帯電話をいじりながら」「傘をさして」などはこの⑭番目の項目で危険行為となります。
さてこのブログの表題「自転車走行中でもイヤホン片耳ならセーフ?」はどうでしょうか?
*イヤホン片耳はセーフorアウト?
結論からいいますと、「両耳にヘッドフォンをしているだけならセーフ」です。
ですが、外部の音が聞こえない時はアウトです。
例えば警察官が、ヘッドフォンをして自転車運転をしている人を見つけて、
「停まって」と言われて停まった場合は違反ではない。という判断です。
ここで、聞こえなくて素通りした場合は、違反となりますのでご注意ください。
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」この状態は違反です。
外部の音が聞こえているかどうか?が違反かどうかの分かれ目ですね。
外部の音が聞こえているから大丈夫でも、
ヘッドフォンやイヤホンをして自転車運転をしていると警察官の指導が入ります。
警視庁では、見かけたら指導しているそうですよ。
警察の指導が入ったら素直に停まってくださいね。(・_・)(._.)
自転車とはいえ運転中ですので、
イヤホンやヘッドフォンは極力しない方がいいと思います。(個人の意見です)
自転車の運転が注目されています。
なにはともあれ、安全運転で行きましょう!!
*補聴器などの医療機器はこれには当てはまりません。m(__)m
追記:6月に自転車で通学途中の大学生が、おばあさんを引いて死亡させてしまいました。
おばあさん大変気の毒なのですが、青信号を横断中に追突されました。
大学生ですが、両耳にヘッドフォンをして、前を見ず地面をみて自転車を運転していました。
前方の赤信号に気がつかなったそうです。
注意力がやはり散漫になります。
ヘッドホン走行は危険ですね。
追伸:この危険行為(14類型)以外にも、各都道府県ごとに定める「道路交通規則」があります。
この規則の中で「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」などの項目があるそうです。
また、傘さし運転や携帯電話で話ながらや画面を見ながら運転も以前からここで規制されているそうです。
6月1日以前から、規制されていたことが解ります。
スポンサード リンク